【新型コロナ】緊急事態宣言下での事業の継続に係る要請

2020年4月9日

この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


4月7日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。
同対策本部において改訂された「基本的対処方針」においては、緊急事態措置を実施すべき期間は本日から5月6日までの1か月間、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。
つきましては、貴局等において、「基本的対処方針」について御了知いただくとともに、指定公共機関を含む所管事業者に対し、周知徹底を図っていただくよう、お願いいたします。
また、緊急事態措置に関する重要事項として、緊急事態宣言下においても「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務の継続を要請する」(三.(3)⑪)とされているところです。
つきましては、同方針において緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者とされている、物流・輸送サービス、下水道、ホテル・宿泊、自動車整備、河川や道路等の公物管理、公共工事等に関する事業者に対し、業務の継続のための体制整備や感染症対策の一層の推進を要請していただけるよう、よろしくお願いいたします。

①【事務連絡】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた国交省所管事業者に対する業務継続の要請等について(大臣官房危機管理官)3
②第27回政府対策本部・内閣総理大臣発言
③新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言_内閣総理大臣公示
④改正_新型コロナ対策基本方針


よろしくお願いします。

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